北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

# 昭和三十六年法律第百六十二号 #

第五条 # 業務の委託等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号による改正

1項

協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から 第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。

2項

前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員 又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。