受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
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昭和三十六年法律第百六十二号
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第八条 # 罰則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号