内閣総理大臣 又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
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昭和三十六年法律第百六十二号
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第六条 # 報告及び検査
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。