この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
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昭和三十六年法律第百六十二号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一二二号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
旧法第二条第二項第三号 又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合 及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者(旧法第二条第二項第三号 又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。)が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子 及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。