この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
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昭和三十六年法律第百六十二号
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附 則
平成一四年一二月六日法律第一三二号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 06時54分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条から第七条まで、第九条 及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
# 第六条 @ 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、通則法、この法律 又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第三条 及び第五条の規定の施行前にした行為 並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条、第四条、第六条 及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。