この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
#
昭和三十六年法律第百六十二号
#
附 則
平成三〇年七月二五日法律第七七号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 06時54分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項第五号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(この項 又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子 又は孫のうちに同項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第五号の指定とみなす。
施行日前に旧法指定をした者(前項 又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助 その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子 又は孫のうちに新法第二条第二項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第六号の指定とみなす。
新法第二条第二項第七号 及び第八号の規定は、同項第三号 又は第四号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。