北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律

# 昭和三十六年法律第百六十二号 #

附 則

平成九年六月二四日法律第一〇三号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 16時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条から 第五条まで、第七条から 第二十四条まで、第二十六条から 第三十二条まで、第三十四条から 第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から 第五十条まで、第五十二条から 第六十四条まで及び第六十六条から 第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項 及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から 九月までの半期に係るものを除く。)から 適用する。