この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
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昭和三十六年法律第百六十二号
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附 則
昭和四四年五月二二日法律第三四号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 06時54分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。