北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

第七条 # 特別の助成

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正

1項

振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の 又は 又は北海道から負担金、補助金 又は交付金の交付を受けて行う事業(北海道から負担金、補助金 又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費用の一部についてが負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を 又は北海道が負担するもの 及び当該事業に係る経費を北方領土隣接地域の 又はが負担しないものを除く)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対するの負担 又は補助の割合(北方領土隣接地域の 又はに対する負担 又は補助のために北海道が要する費用の一部をが負担し、又は補助している場合にあつては、の負担金 又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合。以下「国の負担割合」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。

一 号

次の施設の整備に関する事業

道路
河川
下水道
住宅
都市公園
教育施設
厚生施設

農地 並びに農業用施設 及び林業用施設で政令で定めるもの

漁港 及び漁業用施設で政令で定めるもの

一般廃棄物の処理施設
消防施設
水道
二 号

前号に掲げるもののほか、生活環境 及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの