国は、前二条の規定にかかわらず、北方領土隣接地域の市 又は町に係る特定事業のうち、前条の規定により算定した国の負担割合が北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合を超えないものについては、北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第七条の三
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正