北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

第七条の四

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正

1項

前三条の規定により通常のの負担割合を超えてが負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。