国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情 及び北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において北方地域元居住者の占める特別な地位にかんがみ、基本方針に基づき、次条 及び第十条に定めるもののほか、北方地域元居住者に対する援護等の措置の一層の充実強化を図るために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第五条 # 北方地域元居住者に対する援護等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正