国、北海道 並びに北方領土隣接地域の市 及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第五条の三 # 特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正