北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

第六条 # 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正

1項

北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資するため、基本方針に基づき、北方領土隣接地域の 及び町の長の意見を聴いて、北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定に関する計画を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2項

前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定に関する基本的な事項

二 号

交通施設 及び通信施設の整備に関する事項

三 号

国土保全 及び水資源開発に関する事項

四 号

教育 及び文化の振興に関する事項

五 号

生活環境施設 及び社会福祉施設の整備に関する事項

六 号
医療の確保に関する事項
七 号

農林水産業、商工業 その他の産業の振興に関する事項

八 号
観光の開発に関する事項
九 号

特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項

十 号

前各号に掲げるもののほか、北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定のために必要な事項

3項

主務大臣は、第一項の規定により協議された計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。


この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長協議しなければならない。

4項

前三項の規定は、振興計画(前項の規定により同意を得た第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。