北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

第十一条 # 北方地域の村の長の権限に属する事務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正

1項

当分の間、北方地域(歯舞群島を除く。以下この条において同じ。)に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず法務大臣が北方領土隣接地域の 又は町の長のうちから指名した者が管掌する。

2項

当分の間、北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知 及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務は、他の法令の規定にかかわらず総務大臣 及び法務大臣が北方領土隣接地域の 又は町の長のうちから指名した者が管理する。

3項

前二項に定めるもののほか当分の間、北方地域の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず北海道知事が北方領土隣接地域の 又は町の長のうちから指名した者が行う。

4項

前三項の事務を行うにつき必要な事項は、政令で定める。