当分の間、北方地域(歯舞群島を除く。以下この条において同じ。)に本籍を有する者についての戸籍事務は、他の法令の規定にかかわらず、法務大臣が北方領土隣接地域の市 又は町の長のうちから指名した者が管掌する。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第十一条 # 北方地域の村の長の権限に属する事務
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正
当分の間、北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知 及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務は、他の法令の規定にかかわらず、総務大臣 及び法務大臣が北方領土隣接地域の市 又は町の長のうちから指名した者が管理する。
前二項に定めるもののほか、当分の間、北方地域の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず、北海道知事が北方領土隣接地域の市 又は町の長のうちから指名した者が行う。
前三項の事務を行うにつき必要な事項は、政令で定める。