この法律における主務大臣は、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣 及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣 及び外務大臣、北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第十二条 # 主務大臣
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正