北海道は、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市 若しくは町 又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業 及び北方地域元居住者の援護等に関する事業(国の補助 又は負担を伴わないものに限る。)のうち、次に掲げるものに要する経費の一部を補助するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、北方領土隣接地域振興等基金を設けることができる。
北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定のための事業で次に掲げるもの
北方領土隣接地域の特性に即した基幹的な産業の振興に資するための事業
教育施設、文化施設、生活環境施設 及び厚生施設の整備に関する事業
北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業
北方地域元居住者の援護等に関する事業で次に掲げるもの
北方地域元居住者がその能力に適合した職業に就くことができるようにするための技能研修 及び知識の習得 その他その生活の安定 及び福祉の増進を図るための事業
北方地域元居住者が北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において特別の地位にあることについての認識を深めるのに資するための事業