北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

# 昭和五十七年法律第八十五号 #
略称 : 北方領土法  北特法 

第十条 # 北方領土隣接地域振興等基金

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十六号による改正

1項

北海道は、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の 若しくは 又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業 及び北方地域元居住者の援護等に関する事業(国の補助 又は負担を伴わないものに限る)のうち、次に掲げるものに要する経費の一部を補助するため地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十一条の基金として、北方領土隣接地域振興等基金を設けることができる。

一 号

北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定のための事業で次に掲げるもの

北方領土隣接地域の特性に即した基幹的な産業の振興に資するための事業

教育施設、文化施設、生活環境施設 及び厚生施設の整備に関する事業

二 号

北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての世論の啓発に関する事業

三 号

北方地域元居住者の援護等に関する事業で次に掲げるもの

北方地域元居住者がその能力に適合した職業に就くことができるようにするための技能研修 及び知識の習得 その他その生活の安定 及び福祉の増進を図るための事業

北方地域元居住者が北方領土問題の解決のための諸施策の推進を図る上において特別の地位にあることについての認識を深めるのに資するための事業

2項

北海道前項の規定により北方領土隣接地域振興等基金を設ける場合には、は、その財源に充てるための資金の一部を北海道に対して補助するものとする。

3項

第一項の北方領土隣接地域振興等基金の額は、前項の規定によりから交付を受けた補助金の額に当該補助金の額の四分の一に相当する額を加算した額を下らないものとする。

4項

北海道第一項の北方領土隣接地域振興等基金を取り崩す場合には、その取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の五分の四に相当する額を第二項の規定によりから交付を受けた補助金の額とみなして前項の規定を適用する。