国は、基本方針に基づき、北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発を図るため、北方領土返還運動の推進のための環境の整備 その他の必要な施策を推進するものとする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
第四条 # 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正
国は、国民が北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育 及び社会教育における北方領土問題 その他北方地域に関する諸問題に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じた知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。