@ 検討 2項 政府は、この法律による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の施行の状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興 及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備 その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。