この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
附 則
平成二一年七月一〇日法律第七五号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条から第七条の五までの規定は、平成二十二年度の予算に係る国の負担金、補助金 又は交付金から適用し、平成二十一年度以前の予算に係る国の負担金、補助金 又は交付金(平成二十二年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。