この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
附 則
平成二四年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、平成二十四年度以後の年度における当該市 又は町の標準負担額の算定について適用し、平成二十三年度以前の年度における当該市 又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。