この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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昭和五十七年法律第八十五号
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略称 : 北方領土法
北特法
附 則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、北方地域が返還された日の属する年度の三月三十一日に、その効力を失う。
# 第三条 @ 特例適用期間における特別の助成についての規定の不適用
第七条の規定は、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減 その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第一条に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担金 又は補助金(当該特例適用期間経過後の年度に繰り越されたものを含む。)については、適用しない。
# 第四条 @ 北方領土隣接地域振興等基金の財源に充てるための資金に係る補助金の交付
国は、第十条第二項の規定により北海道に対して交付すべき補助金については、昭和五十八年度から十年度以内を目途として交付するものとする。