北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

# 昭和六十一年政令第二百五十二号 #
略称 : 北方領土法施行令  北特法施行令 

第七条 # 引上率の通知

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百四十三号による改正

1項

法第七条の二第六項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金 又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。