北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

昭和六十一年政令第二百五十二号
略称 : 北方領土法施行令  北特法施行令 
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百四十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月08日 10時48分

制定に関する表明

内閣は、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律昭和五十七年法律第八十五号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律以下「」という。第二条第四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号

日本国民と継続的に かつ現に北方地域(法第二条第一項に規定する北方地域をいう。以下この条において同じ。)に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として、内閣総理大臣 及び外務大臣が適当と認める日本国民が北方地域を、継続的に かつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民が北方地域以外の我が国の地域を、それぞれ、外務大臣 又はロシア連邦の権限のある機関が発行する身分証明書 その他必要な書類を用いて、旅券 及び査証を用いることなく訪問する事業

二 号

法第二条第四項第二号に規定する北方地域元居住者等(次号において単に「北方地域元居住者等」という。)が、墓参のため、外務大臣が発行する身分証明書 その他必要な書類を用いて、旅券 及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業

三 号

前号に掲げるもののほか北方地域元居住者等が、外務大臣が発行する数次往復用の身分証明書 その他必要な書類を用いて、旅券 及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業

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1項

法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設 及び農業用道路とする。

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1項

法第七条第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号
港湾の整備に関する事業
二 号
海岸の整備に関する事業
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1項

法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの 及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げる事業(道道 又は道の区域内の市町道に関する事業にあつては、同項第二号 及び第五号に掲げる事業 並びに同令第二条第四項に規定する少額改築 及び同条第五項に規定する特例舗装以外の事業

一般国道

道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道 又は道の区域内の市道

に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興 その他 国の施策上 特に整備を行う必要があると認められる道道 又は道の区域内の市町道

二 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業

三 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置 又は改築に関する事業

四 号

公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業

五 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設 又は改築に関する事業

六 号

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築 又は改築に関する事業

七 号

学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設 及び設備の整備に関する事業

八 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の建物の新築、増築 又は改築に関する事業

九 号

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業

土地改良法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項第七号に規定する 土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設 及び農業用道路に係る事業

土地改良法第二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業

十 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く

十一 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く

十二 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下 この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽 及び ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く)の整備に関する事業

十三 号

消防施設強化促進法昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設の整備に関する事業

十四 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の整備に関する事業

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1項

法第七条の二第一項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市 又は町の負担額は、当該年度における当該市 又は町に係るすべての特定事業(法第七条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、当該年度分として交付の決定があつた国の負担金 又は補助金の算定の基礎となつた特定事業に係る経費の額から当該国の負担金 又は補助金の額、当該市 又は町が当該特定事業に関し法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金 その他これらに準ずるものの額 及び当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金 又は補助金の額を控除した額を合算して算定するものとする。

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1項

特定事業について法第七条から 第七条の三までの規定により国が通常の国の負担割合(法第七条に規定する国の負担割合をいう。第八条 及び第九条において同じ。)を超えて当該年度の負担 又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十条第三項において同じ。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。


ただし、特別の理由により やむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

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1項

法第七条の二第六項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金 又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。

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1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第二条第二項に規定する北方領土隣接地域の市 又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合 又は広域連合の規約で定められた当該市 又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市 又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。

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1項

第五条から 前条までに定めるもののほか法第七条から 第七条の三までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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1項

法第七条の五に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

一 号

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法平成十七年法律第七十九号)第七条第二項に規定する交付金

二 号

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金

三 号

第四条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金

2項

法第七条の五の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第七条 及び第七条の二 又は第七条の三の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

3項

特定事業について法第七条の五の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係る その超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。


ただし、特別の理由により やむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。

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