法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設 及び農業用道路とする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
#
昭和六十一年政令第二百五十二号
#
略称 : 北方領土法施行令
北特法施行令
第二条 # 法第七条第一号チに規定する政令で定める施設
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百四十三号による改正