地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合 又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第二条第二項に規定する北方領土隣接地域の市 又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合 又は広域連合の規約で定められた当該市 又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市 又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百五十二号
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略称 : 北方領土法施行令
北特法施行令
第八条 # 一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百四十三号による改正