特定事業について法第七条から 第七条の三までの規定により国が通常の国の負担割合(法第七条に規定する国の負担割合をいう。第八条 及び第九条において同じ。)を超えて当該年度の負担 又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十条第三項において同じ。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。
ただし、特別の理由により やむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。