法第七条の五に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一
号
二
号
三
号
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項に規定する交付金
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
第四条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金