北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

# 昭和六十一年政令第二百五十二号 #
略称 : 北方領土法施行令  北特法施行令 

第四条 # 国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百四十三号による改正

1項

法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの 及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項各号に掲げる事業(道道 又は道の区域内の市町道に関する事業にあつては、同項第二号 及び第五号に掲げる事業 並びに同令第二条第四項に規定する少額改築 及び同条第五項に規定する特例舗装以外の事業

一般国道

道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道 又は道の区域内の市道

に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興 その他 国の施策上 特に整備を行う必要があると認められる道道 又は道の区域内の市町道

二 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業

三 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置 又は改築に関する事業

四 号

公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業

五 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設 又は改築に関する事業

六 号

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築 又は改築に関する事業

七 号

学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設 及び設備の整備に関する事業

八 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の建物の新築、増築 又は改築に関する事業

九 号

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業

土地改良法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項第七号に規定する 土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設 及び農業用道路に係る事業

土地改良法第二条第二項第二号 及び第三号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業

十 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く

十一 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く

十二 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下 この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽 及び ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く)の整備に関する事業

十三 号

消防施設強化促進法昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設の整備に関する事業

十四 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の整備に関する事業