この政令は、公布の日から施行する。
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百五十二号
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略称 : 北方領土法施行令
北特法施行令
附 則
平成二一年四月三〇日政令第一三〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条 及び第十四条から 第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの 及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一~七
号
略
八
号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条