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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
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昭和六十一年政令第二百五十二号
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略称 :
北方領土法施行令
北特法施行令
附 則
平成八年八月二三日政令第二四八号
分類
政令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
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最終更新
: 令和二年政令第三百四十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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社会福祉
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
附 則 - 平成八年八月二三日政令第二四八号
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施行期日
1項
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の
施行の日
(
平成八年八月三十日
)から施行する。