北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

# 平成十四年厚生労働省令第百七十号 #
略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令 

第一条 # 令第二条第一項の規定による保険料の還付請求

@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 : 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正

1項

北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号。以下「」という。第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名 及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所

二 号

帰国した被害者の氏名、生年月日 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号

三 号

次の 及びに掲げる者の区分に応じ、当該 及びに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(に規定する者を除く

払渡希望金融機関の名称 及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所 又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く

払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称

2項

前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類

二 号

先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類