北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

平成十四年厚生労働省令第百七十号
略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 : 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正
最終編集日 : 2022年 11月01日 09時32分

制定に関する表明

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号)第二条第三項 及び第八条第六項の規定に基づき、並びに北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号)及び同令を実施するため、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令を次のように定める。

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1項

北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号。以下「」という。第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名 及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所

二 号

帰国した被害者の氏名、生年月日 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号

三 号

次の 及びに掲げる者の区分に応じ、当該 及びに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(に規定する者を除く

払渡希望金融機関の名称 及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所 又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く

払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称

2項

前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類

二 号

先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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1項

令第八条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一 号
氏名、生年月日 及び住所
二 号
特例追納を行おうとする月数
三 号
個人番号 又は基礎年金番号
2項

厚生労働大臣が、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号。以下 この項 及び第五条第一項において「」という。第十四条の規定により、法第十一条の三に規定する被害者の子が令第二十六条の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。


この場合において、

同項第二号
特例追納を行おうとする月数」とあるのは、
令第七条第一項の規定により旧保険料免除期間 又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と

読み替えるものとする。

3項

特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によって行うものとする。

4項

令第二十七条の規定による令第八条第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) 別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

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1項

令第十七条第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって 行わなければならない。

一 号
氏名、生年月日 及び住所
二 号
個人番号 又は基礎年金番号
三 号

老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別 及び その区分を表す記号番号をいう。

2項

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳 その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 号

特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

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1項

前三条の規定によって 提出する請求書 又は申出書には、請求 又は申出の年月日を記載し、記名押印 又は自ら署名しなければならない。

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1項

法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2項

令第七条第一項の規定により被害者の子 及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間 又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子 及び孫に通知しなければならない。

3項

令第二十七条の規定により令第八条第一項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

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1項

令第十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理及び第二条第二項に規定する情報の受理とする。

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1項

令第二十条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第五条第一項から 第三項までの規定による通知に係る事務(当該通知を除く)とする。

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