北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

# 平成十四年厚生労働省令第百七十号 #
略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令 

第三条 # 老齢基礎年金の額の改定の請求

@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 : 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正

1項

令第十七条第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって 行わなければならない。

一 号
氏名、生年月日 及び住所
二 号
個人番号 又は基礎年金番号
三 号

老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別 及び その区分を表す記号番号をいう。

2項

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳 その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 号

特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類