北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

# 平成十四年厚生労働省令第百七十号 #
略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令 

第五条 # 被害者等への通知

@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 : 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正

1項

法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2項

令第七条第一項の規定により被害者の子 及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間 又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子 及び孫に通知しなければならない。

3項

令第二十七条の規定により令第八条第一項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。