令第十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条の規定による請求書の受理及び第二条第二項に規定する情報の受理とする。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
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平成十四年厚生労働省令第百七十号
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略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令
第六条 # 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 :
平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正