北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

# 平成十四年厚生労働省令第百七十号 #
略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令 

第四条 # 請求者等の記載事項

@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 : 平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正

1項

前三条の規定によって 提出する請求書 又は申出書には、請求 又は申出の年月日を記載し、記名押印 又は自ら署名しなければならない。