この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、 第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、 第十条(第二表に係る改正規定に限る。) 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
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平成十四年厚生労働省令第百七十号
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略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令
附 則
平成三〇年一月三一日厚生労働省第一〇号
@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 :
平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行日前に住所の変更 又は死亡があった場合における住所の変更の届出 又は死亡の届出については、なお従前の例による。