この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
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平成十四年厚生労働省令第百七十号
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略称 : 拉致被害者支援法国民年金特例省令
附 則
平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号
@ 施行日 : 平成三十年三月五日
@ 最終更新 :
平成三十年一月三十一日公布(平成三十年厚生労働省令第十号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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