北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

別表第二

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 03月13日 04時04分


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残余支給期間(
一一・九四五
二三・七七三
三五・四八三
四七・〇七七
五八・五五六
六九・九二二
八一・一七五
九二・三一七
一〇三・三四八
一一四・二七〇
十一
一二五・〇八四
十二
一三五・七九一
十三
一四六・三九二
十四
一五六・八八八
十五
一六七・二八〇
十六
一七七・五七〇
十七
一八七・七五七
十八
一九七・八四三
十九
二〇七・八三〇
二十
二一七・七一八
備考
残余支給期間に一年未満の端数期間がある場合の率は、次の式により算出するものとし、小数点以下第四位未満を四捨五入する。ただし一月未満の端数を生じたときはこれを一月とする。
A:残余支給期間から 端数期間を切り捨てた年数に応じた率
B:Aの年数に1を加えた年数に応じた率
C:端数期間の月数