北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

平成十四年内閣府令第八十六号
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 04時04分

前文

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号)第四条 及び第五条の規定に基づき、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号。以下「」という。第四条に規定する帰国 又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)又は同項第三号に規定する被害者の配偶者等(以下「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費 及び医療費 その他の費用をいう。

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1項

被害者 又は被害者の配偶者等が法第二条第一項第四号に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国 又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号いずれかに該当する場合に行うものとする。

一 号

被害者 又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国 又は入国する場合。

二 号

被害者 又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国 又は入国した日から一年が経過した後に初めて一時的に帰国 又は入国する場合。

三 号

前二号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるため その他 必要な一時的な帰国 又は入国と認められる場合。

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1項

法第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、第七条第一項による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く)、その日の属する月の翌月から行うものとする。

2項

拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の十日(その日が日曜日 若しくは土曜日 又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

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1項

拉致被害者等給付金は 世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。

一 号

同一の世帯に属する永住被害者(法第二条第一項第六号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第七号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第三号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。)が一人の場合においては、十七万円

二 号

同一の世帯に属する対象被害者等が二人の場合においては、二十四万円

三 号

同一の世帯に属する対象被害者等が二人を超える場合にあっては、その超える数が一人を増すごと三万円前号に規定する額に加算した額

2項

対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、被害者の子の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(第十一条第一項において「帰国入国した被害者の子の配偶者」という。)を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する月額に三万円を加算した額とする。

3項

対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、当該各号に掲げる者一人につき一万六千円を加算した額とする。

一 号

対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、本邦で生まれた被害者の子 又は孫

二 号

対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、 被害者 又は被害者の子の配偶者となった者であって被害者でないもの

三 号

被害者の一親等の直系尊属であって 被害者でないもの

四 号

帰国し、又は入国した被害者の配偶者(法第二条第一項第二号に規定するものをいう。)の一親等の直系尊属であって被害者でないもの

4項

対象被害者等が別表第一に掲げる地域に居住地を有するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第一項の規定にかかわらず同項に規定する月額(前二項の規定の適用がある場合においては、これらの規定による加算後の額)に、別表第一の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。

一級地

百分の十一・五

二級地

百分の八

三級地

百分の七

四級地

百分の四・五

五級地

百分の二・五

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1項

拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)にを乗じて得た額とする。

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1項

修学のため一の市町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。

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1項

拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2項

前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第二号)を添えなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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1項

内閣総理大臣は、前条第一項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否 及び額を決定し、 申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第十条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

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1項

内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請 その他不正な行為によって 拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部 又は一部を取り消すことができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、 その旨を通知しなければならない。

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1項

拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金、滞在援助金 及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。)が年額二百万円以上となった場合には、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につき三万円同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を減額する。

2項

拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得が年額五百八十万円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の八月から第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者一人につきその前年の恒常的な所得から五百八十万円を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除して得た額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。

3項

拉致被害者等給付金は、第一項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が第四条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)以上となった場合には、その年の八月からその支給を停止する。

4項

内閣総理大臣は、第一項 若しくは第二項の規定により支給を減額したとき 又は前項の規定により支給を停止したときは、当該対象被害者等に書面をもって、 その旨を通知しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、第一項から 第三項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致被害者等給付金の支給の減額 又は停止を受けた対象被害者等の当該年における恒常的な所得が、第一項 若しくは第二項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又は その前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第一項 若しくは第二項の規定による支給の減額の取消し、第二項の規定により支給を減額する額の変更又は第三項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。

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1項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第三号)を、毎年六月三十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

対象被害者等の氏名、性別、生年月日 及び住所

二 号

対象被害者等の前年の所得の額

三 号

対象被害者等が、帰国入国した被害者の子の配偶者 又は第四条第三項各号に掲げる者を扶養しているか否かの別

2項

前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二 号

前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

三 号

前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

3項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、第一項の現況届にある記載事項 又は前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、払渡しを受ける金融機関 又は郵便貯金銀行(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所等(郵便貯金銀行の営業所 又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)をいう。)を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

拉致被害者等給付金の支給の減額 又は停止を受けた対象被害者等は、前条第五項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更 又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、 その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項

内閣総理大臣は、対象被害者等が、正当な理由なく第一項 及び第三項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を一時差し止めることができる。

7項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等で 当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金等辞退届(様式第四号)を内閣総理大臣に提出するものとする。

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1項

法第五条第二項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第十五条において準用する第三条第二項に規定する支給期日以降である場合には その翌月)から始め、 帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第七条第一項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。

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1項

滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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1項

内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国 又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく 永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

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1項

第三条第二項第四条第三項第一号 及び第二号除く)、第六条第七条第二項 及び第三項 並びに第八条から第十一条第六項までの規定は、滞在援助金において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項
拉致被害者等給付金
滞在援助金
第四条第一項
拉致被害者等給付金
滞在援助金
永住被害者(法第二条第一項第六号に規定する 永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第七号に規定する 永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第三号に規定する 被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。
帰国被害者等
対象被害者等が
帰国被害者等が
第四条第二項
対象被害者等
帰国被害者等
拉致被害者等給付金
滞在援助金
前項
第十五条において準用する 前項
第四条第三項(第一号 及び第二号を除く。
対象被害者等
帰国被害者等
拉致被害者等給付金
滞在援助金
第一項
第十五条において準用する 第一項
前項
第十五条において準用する 前項
第四条第四項
対象被害者等
帰国被害者等
拉致被害者等給付金
滞在援助金
第一項
第十五条において準用する 第一項
前二項
第十五条において準用する 前二項
第六条
対象被害者等
帰国被害者等
第七条第二項
前項
第十三条
第七条第三項
前項
第十五条において準用する 前項
拉致被害者等給付金
滞在援助金
第八条
前条第一項
第十三条
拉致被害者等給付金
滞在援助金
対象被害者等
帰国被害者等
第十条
第十五条において準用する 第十条
第九条
対象被害者等
帰国被害者等
拉致被害者等給付金
滞在援助金
前条
第十五条において準用する 前条
前項
第十五条において準用する 前項
第十条第一項
拉致被害者等給付金は
滞在援助金は
対象被害者等
帰国被害者等
拉致被害者等給付金、滞在援助金 及び配偶者支援金
滞在援助金
第四条
第十五条において準用する 第四条
第十条第二項から 第五項まで
拉致被害者等給付金
滞在援助金
対象被害者等
帰国被害者等
前項
第十五条において準用する 前項
第四条
第十五条において準用する 第四条
第一項の規定により 支給を減額する
第十五条において準用する 第一項の規定により 支給を減額する
第一項 若しくは第二項
第十五条において準用する 第一項 若しくは第二項
第一項から 第三項まで
第十五条において準用する 第一項から 第三項まで
第二項の規定により 支給を減額する
第十五条において準用する 第二項の規定により 支給を減額する
第三項の
第十五条において準用する 第三項の
第十一条第一項から 第六項まで
拉致被害者等給付金
滞在援助金
対象被害者等
帰国被害者等
第四条第三項各号
第十五条において準用する 第四条第三項第三号 若しくは第四号
前項の
第十五条において準用する 前項の
前項第一号
第十五条において準用する 前項第一号
前項第二号
第十五条において準用する 前項第二号
前項第三号
第十五条において準用する 前項第三号
第一項の
第十五条において準用する 第一項の
前項各号
第十五条において準用する 前項各号
前条第五項
第十五条において準用する 前条第五項
第一項 及び第三項
第十五条において準用する 第一項 及び第三項
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1項

法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者 又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第十九条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から 行うものとする。

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1項

老齢給付金は、 世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。

一 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、

十七万六千百円

二 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、

二十八万一千七百円

2項

同一の世帯に属する老齢被害者等のうちに、過去に法第五条の二第二項の規定により一時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とする額(以下「一時金基準額」という。)を控除した額とする。

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1項

老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額にを乗じて得た額(同条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。

2項

老齢被害者等が既に拉致被害者等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第二項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。

一 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合において、既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき

前条第一項第一号の規定により定められた額

二 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、そのうちの一人が既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき

前条第一項第二号の規定により定められた額と当該額から第四条第一項第一号の規定により定められた額を控除した額にを乗じて得た額との合計額

三 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合において、いずれもが既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき

前条第一項第二号の規定により定められた額

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1項

老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第六号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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1項

第十条第一項 及び第二項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項 及び次条において「基準月」という。)から十年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。


この場合においては、

同条第一項
拉致被害者等給付金は」とあるのは
「老齢給付金は」と、

対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、

及び配偶者支援金」とあるのは
「、老齢給付金 及び配偶者支援金」と、

第四条第一項」とあるのは
第十七条第一項」と、

第二項から 第四項まで」とあるのは
第二項」と、

三万円(同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは
三万円」と、

同条第二項
拉致被害者等給付金」とあるのは
「老齢給付金」と、

対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、

前項」とあるのは
第二十条第一項の規定において準用する前項」と、

第四条第一項」とあるのは
第十七条第一項」と、

第二項から 第四項まで」とあるのは
第二項」と

する。

一 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合

当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日

二 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合

当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日

2項

基準月から十年を超えた後における老齢給付金は、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢被害者等の前年の恒常的な所得の合計額が第十七条第一項の規定による老齢給付金の額に十二を乗じて得た額を超えた場合には、その年の八月から当該基準額からその前年の恒常的な所得の合計額から当該基準額を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除した額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。

3項

老齢給付金は、第一項において準用する第十条第一項の規定により支給を減額する額と第一項において準用する同条第二項の規定により支給を減額する額との合計額が基準額以上となった場合又は前項の規定により支給を減額する額が基準額以上となった場合には、その年の八月から その支給を停止する。

4項

内閣総理大臣は、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第二項の規定により支給を減額したとき 又は前項の規定により支給を停止したときは、当該老齢被害者等に書面をもって、 その旨を通知しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項に規定する年額 若しくは第二項に規定する年額を下回ると見込まれる場合 又は その前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第二項の規定による支給の減額の取消し第一項において準用する第十条第二項の規定 若しくは第二項の規定により支給を減額する額の変更 又は第三項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。

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1項

第三条第二項第七条第二項 及び第三項第八条第九条 並びに第十一条第一項第三号 及び第二項第三号除く)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項
拉致被害者等給付金
老齢給付金
第七条第二項
前項
第十九条
第七条第三項
前項
第二十一条において準用する前項
拉致被害者等給付金
老齢給付金
第八条
前条第一項
第十九条
拉致被害者等給付金
老齢給付金
対象被害者等
老齢被害者等
第十条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く。
前条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く。
ただし、同条第二項 及び第三項に規定する場合においては、基準月から 十年を超えた後最初に これらの規定を適用するときを含む。
第九条
対象被害者等
老齢被害者等
拉致被害者等給付金
老齢給付金
前条
第二十一条において準用する前条
前項
第二十一条において準用する前項
第十一条第一項から 第六項まで(第一項第三号 及び第二項第三号を除く。
拉致被害者等給付金
老齢給付金
対象被害者等
老齢被害者等
前項の
第二十一条において準用する前項の
前項第一号
第二十一条において準用する前項第一号
前項第二号
第二十一条において準用する前項第二号
第一項の
第二十一条において準用する第一項の
前項各号
第二十一条において準用する前項各号
前条第五項
第二十条第五項
第一項 及び第三項
第二十一条において準用する第一項 及び第三項
第十一条第七項
拉致被害者等給付金を
老齢給付金を
対象被害者等
老齢被害者等
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1項

法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得 又は改良(これらに付随する土地 又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。


ただし、当該老齢被害者等について、第二十条第一項 若しくは第二項の規定により支給を減額する額が第十七条第二項の規定により定められた額以上であるとき 又は第二十条第三項の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときは この限りでない。

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1項

前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(二十年から老齢被害者等が次条第一項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

2項

一時金基準額は、 次に掲げる額を上限とする。

一 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合においては、三万五千二百二十円

二 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合においては、五万六千三百四十円

3項

老齢被害者等に第一項の規定による一時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、 本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が一時金の支給の申請を行ったときの一時金の額は、同項の規定にかかわらず五万六千三百四十円から 当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第二に定める率を乗じて得た額とする。

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1項

第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2項

前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。


ただし前条第三項の場合は、この限りではない。

3項

第一項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、 又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。

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1項

第七条第二項 及び第三項第八条第一項 並びに第九条の規定は、一時金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第二項
前項
第二十四条第一項
第七条第三項
前項
第二十五条において準用する前項
拉致被害者等給付金
一時金
第八条第一項
前条第一項
第二十四条第一項
拉致被害者等給付金
一時金
第九条
対象被害者等
老齢被害者等
拉致被害者等給付金
一時金
前条
第二十五条において準用する前条
前項
第二十五条において準用する前項
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1項

法第五条の三に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第二十八条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。

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1項

配偶者支援金は 月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号) 第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三 又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。

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1項

配偶者支援金の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書(様式第八号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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1項

第三条第二項第七条第二項 及び第三項第八条第一項第九条 並びに第十一条第一項から第四項まで第六項 及び第七項第十一条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号除く)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第七条第二項
前項
第二十八条
第七条第三項
前項
第二十九条において準用する前項
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第八条第一項
前条第一項
第二十八条
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第九条
対象被害者等
永住配偶者
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
前条
第二十九条において準用する前条
前項
第二十九条において準用する前項
第十一条第一項から 第四項まで 及び第六項(第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号を除く。
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
対象被害者等
永住配偶者
前項の
第二十九条において準用する前項の
前項第一号
第二十九条において準用する前項第一号
第一項の
第二十九条において準用する第一項の
前項各号
第二十九条において準用する前項各号
第一項 及び第三項
第二十九条において準用する第一項 及び第三項
第十一条第七項
拉致被害者等給付金を
配偶者支援金を
対象被害者等
永住配偶者
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1項

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号。以下「」という。第二十二条第一項第二号ロの内閣府令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき 又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法第二十条を除く)とする。

一 号
国民年金法
二 号

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号

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1項

令第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

一 号

国民年金法による老齢基礎年金 及び付加年金 並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

六十五歳

二 号

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く)及び通算老齢年金 並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

六十五歳

三 号

旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金

七十歳

四 号

厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く

六十五歳

五 号

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金

六十歳ただし、同法附則第八条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢

六 号

昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金

六十歳

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1項

特別給付金の支給を受けようとする被害者は、特別給付金支給申請書(様式第九号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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1項

第七条第二項 及び第三項第八条第一項 並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第二項
前項
第三十二条
第七条第三項
前項
第三十三条において準用する前項
拉致被害者等給付金
特別給付金
第八条第一項
前条第一項
第三十二条
拉致被害者等給付金
特別給付金
第九条
対象被害者等
被害者
拉致被害者等給付金
特別給付金
前条
第三十三条において準用する前条
前項
第三十三条において準用する前項
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1項

追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第十一条の三に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援一時金支給申請書(様式第十号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

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1項

第七条第二項 及び第三項 並びに第八条第一項の規定は、追納支援一時金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第二項
前項
第三十四条
第七条第三項
前項
第三十五条において準用する前項
拉致被害者等給付金
追納支援一時金
第八条第一項
前条第一項
第三十四条
拉致被害者等給付金
追納支援一時金
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1項

拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給 又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。

2項

前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。

3項

第一項の規定による支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、 全員に対してしたものとみなす。

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1項

法附則第二条に規定する十五年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者 又は永住配偶者は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。

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