北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第三十三条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

第七条第二項 及び第三項第八条第一項 並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第二項
前項
第三十二条
第七条第三項
前項
第三十三条において準用する前項
拉致被害者等給付金
特別給付金
第八条第一項
前条第一項
第三十二条
拉致被害者等給付金
特別給付金
第九条
対象被害者等
被害者
拉致被害者等給付金
特別給付金
前条
第三十三条において準用する前条
前項
第三十三条において準用する前項