第七条第二項 及び第三項、第八条第一項 並びに第九条の規定は、特別給付金の支給において準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第二項 | 前項 | 第三十二条 |
第七条第三項 | 前項 | 第三十三条において準用する前項 |
拉致被害者等給付金 | 特別給付金 | |
第八条第一項 | 前条第一項 | 第三十二条 |
拉致被害者等給付金 | 特別給付金 | |
第九条 | 対象被害者等 | 被害者 |
拉致被害者等給付金 | 特別給付金 | |
前条 | 第三十三条において準用する前条 | |
前項 | 第三十三条において準用する前項 |