北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第二十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

第三条第二項第七条第二項 及び第三項第八条第九条 並びに第十一条第一項第三号 及び第二項第三号除く)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項
拉致被害者等給付金
老齢給付金
第七条第二項
前項
第十九条
第七条第三項
前項
第二十一条において準用する前項
拉致被害者等給付金
老齢給付金
第八条
前条第一項
第十九条
拉致被害者等給付金
老齢給付金
対象被害者等
老齢被害者等
第十条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く。
前条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く。
ただし、同条第二項 及び第三項に規定する場合においては、基準月から 十年を超えた後最初に これらの規定を適用するときを含む。
第九条
対象被害者等
老齢被害者等
拉致被害者等給付金
老齢給付金
前条
第二十一条において準用する前条
前項
第二十一条において準用する前項
第十一条第一項から 第六項まで(第一項第三号 及び第二項第三号を除く。
拉致被害者等給付金
老齢給付金
対象被害者等
老齢被害者等
前項の
第二十一条において準用する前項の
前項第一号
第二十一条において準用する前項第一号
前項第二号
第二十一条において準用する前項第二号
第一項の
第二十一条において準用する第一項の
前項各号
第二十一条において準用する前項各号
前条第五項
第二十条第五項
第一項 及び第三項
第二十一条において準用する第一項 及び第三項
第十一条第七項
拉致被害者等給付金を
老齢給付金を
対象被害者等
老齢被害者等