第三条第二項、第七条第二項 及び第三項、第八条第一項、第九条 並びに第十一条第一項から第四項まで、第六項 及び第七項(第十一条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第二項 | 拉致被害者等給付金 | 配偶者支援金 |
第七条第二項 | 前項 | 第二十八条 |
第七条第三項 | 前項 | 第二十九条において準用する前項 |
拉致被害者等給付金 | 配偶者支援金 | |
第八条第一項 | 前条第一項 | 第二十八条 |
拉致被害者等給付金 | 配偶者支援金 | |
第九条 | 対象被害者等 | 永住配偶者 |
拉致被害者等給付金 | 配偶者支援金 | |
前条 | 第二十九条において準用する前条 | |
前項 | 第二十九条において準用する前項 | |
第十一条第一項から 第四項まで 及び第六項(第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号を除く。) | 拉致被害者等給付金 | 配偶者支援金 |
対象被害者等 | 永住配偶者 | |
前項の | 第二十九条において準用する前項の | |
前項第一号 | 第二十九条において準用する前項第一号 | |
第一項の | 第二十九条において準用する第一項の | |
前項各号 | 第二十九条において準用する前項各号 | |
第一項 及び第三項 | 第二十九条において準用する第一項 及び第三項 | |
第十一条第七項 | 拉致被害者等給付金を | 配偶者支援金を |
対象被害者等 | 永住配偶者 |