北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第二十九条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

第三条第二項第七条第二項 及び第三項第八条第一項第九条 並びに第十一条第一項から第四項まで第六項 及び第七項第十一条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号除く)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第七条第二項
前項
第二十八条
第七条第三項
前項
第二十九条において準用する前項
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第八条第一項
前条第一項
第二十八条
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
第九条
対象被害者等
永住配偶者
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
前条
第二十九条において準用する前条
前項
第二十九条において準用する前項
第十一条第一項から 第四項まで 及び第六項(第一項第二号 及び第三号 並びに第二項第二号 及び第三号を除く。
拉致被害者等給付金
配偶者支援金
対象被害者等
永住配偶者
前項の
第二十九条において準用する前項の
前項第一号
第二十九条において準用する前項第一号
第一項の
第二十九条において準用する第一項の
前項各号
第二十九条において準用する前項各号
第一項 及び第三項
第二十九条において準用する第一項 及び第三項
第十一条第七項
拉致被害者等給付金を
配偶者支援金を
対象被害者等
永住配偶者