第十条第一項 及び第二項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項 及び次条において「基準月」という。)から十年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。
この場合においては、
同条第一項中
「拉致被害者等給付金は」とあるのは
「老齢給付金は」と、
「対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、
「及び配偶者支援金」とあるのは
「、老齢給付金 及び配偶者支援金」と、
「第四条第一項」とあるのは
「第十七条第一項」と、
「第二項から第四項まで」とあるのは
「第二項」と、
「三万円(同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは
「三万円」と、
同条第二項中
「拉致被害者等給付金」とあるのは
「老齢給付金」と、
「対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、
「前項」とあるのは
「第二十条第一項の規定において準用する前項」と、
「第四条第一項」とあるのは
「第十七条第一項」と、
「第二項から第四項まで」とあるのは
「第二項」と
する。
同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合
当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日
同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合
当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日