北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第二十条 # 老齢給付金の支給の制限

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

第十条第一項 及び第二項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項 及び次条において「基準月」という。)から十年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。


この場合においては、

同条第一項
拉致被害者等給付金は」とあるのは
「老齢給付金は」と、

対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、

及び配偶者支援金」とあるのは
「、老齢給付金 及び配偶者支援金」と、

第四条第一項」とあるのは
第十七条第一項」と、

第二項から 第四項まで」とあるのは
第二項」と、

三万円(同条第四項の規定の適用がある場合においては、別表第一の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは
三万円」と、

同条第二項
拉致被害者等給付金」とあるのは
「老齢給付金」と、

対象被害者等」とあるのは
「老齢被害者等」と、

前項」とあるのは
第二十条第一項の規定において準用する前項」と、

第四条第一項」とあるのは
第十七条第一項」と、

第二項から 第四項まで」とあるのは
第二項」と

する。

一 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が一人の場合

当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日

二 号

同一の世帯に属する老齢被害者等が二人の場合

当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日

2項

基準月から十年を超えた後における老齢給付金は、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢被害者等の前年の恒常的な所得の合計額が第十七条第一項の規定による老齢給付金の額に十二を乗じて得た額を超えた場合には、その年の八月から当該基準額からその前年の恒常的な所得の合計額から当該基準額を控除して得た額に十分の五を乗じて得た額を十二で除した額に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。

3項

老齢給付金は、第一項において準用する第十条第一項の規定により支給を減額する額と第一項において準用する同条第二項の規定により支給を減額する額との合計額が基準額以上となった場合又は前項の規定により支給を減額する額が基準額以上となった場合には、その年の八月から その支給を停止する。

4項

内閣総理大臣は、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第二項の規定により支給を減額したとき 又は前項の規定により支給を停止したときは、当該老齢被害者等に書面をもって、 その旨を通知しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項に規定する年額 若しくは第二項に規定する年額を下回ると見込まれる場合 又は その前年の恒常的な所得の十分の九を下回ると見込まれる場合には、第一項において準用する第十条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは第二項の規定による支給の減額の取消し第一項において準用する第十条第二項の規定 若しくは第二項の規定により支給を減額する額の変更 又は第三項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。