拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第一項の規定により定められた額(同条第二項から第四項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に四を乗じて得た額とする。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
第五条 # 拉致被害者等給付金の額の特例
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号