北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第八条 # 決定及び通知

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否 及び額を決定し、 申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第十条第一項から 第三項まで 及び第五項に規定する場合を除く)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。