修学のため一の市町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
第六条 # 修学中の対象被害者等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号