北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第十一条 # 届出

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第三号)を、毎年六月三十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

対象被害者等の氏名、性別、生年月日 及び住所

二 号

対象被害者等の前年の所得の額

三 号

対象被害者等が、帰国入国した被害者の子の配偶者 又は第四条第三項各号に掲げる者を扶養しているか否かの別

2項

前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

住民票の写しその他前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

二 号

前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書

三 号

前項第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類

3項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、第一項の現況届にある記載事項 又は前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、払渡しを受ける金融機関 又は郵便貯金銀行(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所等(郵便貯金銀行の営業所 又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)をいう。)を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

拉致被害者等給付金の支給の減額 又は停止を受けた対象被害者等は、前条第五項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更 又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、 その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項

内閣総理大臣は、対象被害者等が、正当な理由なく第一項 及び第三項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を一時差し止めることができる。

7項

拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等で 当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金等辞退届(様式第四号)を内閣総理大臣に提出するものとする。