北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

# 平成十四年内閣府令第八十六号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行規則 

第十三条 # 滞在援助金の支給の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第七十八号による改正

1項

滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。